学院では、令和9年度委託訓練(4月~9月開講コース)の提案を募集します。不明な点があれば下記提案受付場所へお問い合わせください。(今回新規で応募を考えておられる場合は、応募の前に下記提案受付場所にお問い合わせください。)
【企画提案要領の主な改正点】 (令和9年4月開講コース~)
1 以下の訓練実施経費の上乗せ等は、令和8年度までの時限措置であるため廃止されます。
①介護・障害福祉分野の委託訓練のコースにおいて、2カ所以上の職場見学、職場体験、職場実習をカリキュラムに組み込んだ場合の職場見学等推進費
(委託訓練実施要領第17章関係)
②デジタル資格コースに係るデジタル訓練促進費
(委託訓練実施要領第18章第2(2)、第3(2)(3)(4)関係)
③DX推進スキル標準対応コースに係るデジタル訓練促進費
(委託訓練実施要領第18章第2(1)、第3(1)(3)関係)
④デジタル職場実習推進費 (委託訓練実施要領第18章第2(3)、第4関係)
⑤eラーニングコースにおける通信機器貸与費 (委託訓練実施要領第12章第4(2)関係)
2 審査基準の配点の見直し(企画提案要領7関係)
②訓練内容等25点→28点 ④訓練実施経費5点→2点(知識等習得・長期高度人材コース)
②訓練内容等28点→31点 ④訓練実施経費5点→2点(総合ビジネス・ITビジネスコース)
②訓練内容等23点→25点 ④訓練実施経費4点→2点(eラーニングコース)
3 就職支援の強化(企画提案要領 仕様書(各コース共通 3(6)ア関係))
就職先が決まっていない訓練受講者が公共職業安定所で就職支援を受けるため、訓練修了日の1ヶ月前に加えて、2ヶ月程度前から1か月程度前においても就職活動日を設定する。
(長期高度人材育成コース及びeラーニングコースは除く)
4 定員数の減(企画提案要領 仕様書(知識等習得4(1)、eラーニング4(2)関係))
・知識等習得コース(デジタル推進人材育成枠を除く):18名→16名
・eラーニングコース:15名→10名
【留意点】
○ 募集コースの開講日等
・開講月の区分は4月~6月、7月~9月の2区分(3ヶ月単位)
・知識等習得のその他分野及び地域枠の開講月は、4月~9月の間
・総合ビジネスコースの開講月は6月初旬
・知識等習得の事務分野(社会保険、宅建等)及び育児等との両立コース並びにデュアル(情報処理系)の開講月は、4月~6月の間
・定住外国人向け職業訓練コースの開講月は、7月~9月の間
・訓練開始日は、休日及び祝日の翌日は原則設定不可とします。(各コース共通)
★委託業務名
離職者等再就職委託訓練
・長期コース
A B 長期高度人材育成コース(介護福祉士、保育士)(2年)
C 長期高度人材育成コース(その他の資格)(1年以上2年以下)
・短期コース
(知識等習得コース)
D デジタル推進人材育成(事務処理系、WEBデザイン系、総合ビジネスコース等)
E 事務分野(パソコン基礎・経理、社会保険、宅建、医療事務等)
F 介護分野
G 中高年齢者向け
H その他分野
I 育児等との両立に配慮した再就職支援
(その他)
J 定住外国人向け職業訓練コース、eラーニングコース
(デュアル)
K 実習・座学連携養成事業(デュアルシステム)
(地域枠)
L 知識等習得コース
※アルファベットは、募集要領・別添(募集コース・定員数一覧)の科目番号
★提出期限
令和8年11月26日(木)午後5時まで
郵送の場合は提出期限必着のこと。
★提出方法
原則郵送とし、封筒に「委託訓練事業企画提案書在中」と表記し、書留郵便等配達記録が残るように郵送すること。やむを得ず持参により提出する場合は、事前連絡すること。
★提案受付場所
兵庫県立神戸高等技術専門学院 委託訓練課
〒651-2102 神戸市西区学園東町5丁目2番
電話078-894-3730(委託訓練課直通)
学院の地図は学院へのアクセスをご覧ください。
以下のファイルは企画提案「圧縮ファイル」をダウンロードし解凍してご使用ください。
★募集要領と審査項目、訓練仕様について
●企画提案要領・仕様書
●企画提案要領・別添(募集コース・定員数一覧)
●指定来所日一覧表 ※現在労働局に照会中です。通知があり次第、お知らせします。
●個人情報取扱特記事項
●適正な労働条件の確保に関する特記事項
★委託契約について
●委託訓練契約説明資料、契約保証に関する調べ
★ジョブカードを活用したキャリアコンサルティング及び能力評価について
★「公的職業訓練効果検証報告」について
兵庫県、ポリテク、労働局にて構成されたワーキンググループでの効果検証を実施した報告書を添付しますので、参考資料としてご活用ください。
★R8年度委託訓練実施要領(厚生労働省) (現時点では、R9年度の実施要領が確定していないため、R8年版(R8..9.30改正)を添付します。)
